大学受験 塾>特定商取引法に基づく記載
特定商取引法に基づく記載
事業者 : Professional-Teacher 千葉県船橋市芝山3-26-1-610 TEL050-5822-5743
役務 : 教材の販売及びサポート
役務の対価: 教材を購入いただいた際は、そのつど質問回答。
コースについては役務期間内での学習面のサポート。
コースについては役務期間内での学習面のサポート。
金銭の支払期間・時期: 教材の場合は振込の場合は発送前、代引きの場合は商品到着時
に受領。期間を定めたサポートは、口座引落の方は毎月27 日に
当該口座より受領。
(27 日が土・日.祝にあたる場合は翌営業日)。
に受領。期間を定めたサポートは、口座引落の方は毎月27 日に
当該口座より受領。
(27 日が土・日.祝にあたる場合は翌営業日)。
役務の提供期間: Professional-Teacher とお客様の間で合意に基づいた期間。
クーリングオフに関する事項:
1.お客様(以下:甲)が契約をProfessional-Teacher(以下:乙)に申込み、乙が申込み
を受理しメールにて甲に契約の受領した事を通知してから8 日を経過するまで、甲は契約
の撤回(クーリングオフ)することができる。この申込みの撤回は甲が乙に対しメールに
て撤回の意思を表示した日に効力を発生する。
1.お客様(以下:甲)が契約をProfessional-Teacher(以下:乙)に申込み、乙が申込み
を受理しメールにて甲に契約の受領した事を通知してから8 日を経過するまで、甲は契約
の撤回(クーリングオフ)することができる。この申込みの撤回は甲が乙に対しメールに
て撤回の意思を表示した日に効力を発生する。
2.乙は前項の申込みの撤回があった際には、甲に対し損害賠償及び違約金の請求はしない。
3.クーリングオフに伴う役務提供後の原状回復に係る費用は、甲の負担とする。
4.本契約に係わる前払金が支払われている場合、乙はその全額を速やかに甲に返還する
(その際の費用は乙負担)
(その際の費用は乙負担)
5.本契約書の内容をよくお確かめの上、不明な点がある場合は乙担当者までお問い合わ
せ下さい。
せ下さい。
中途解約に関する事項:
1.お客様(以下:甲)は本契約において、クーリングオフ期間経過後においても、将来
に向かって本契約を解除する権利を(以下:中途解約)を保有することが特定商取引法
(以下:法)により保障され、その負担すべき損害賠償・違約金等の上限が定められて
います。
1.お客様(以下:甲)は本契約において、クーリングオフ期間経過後においても、将来
に向かって本契約を解除する権利を(以下:中途解約)を保有することが特定商取引法
(以下:法)により保障され、その負担すべき損害賠償・違約金等の上限が定められて
います。
2.甲からの中途解約の申出により本契約が解除される場合、本サービスの提供開始前で
ある場合には、法の定める上限損害額(1.5 万円)、本サービス提供開始後である
場合には提供済みのサービス対価に法の定める上限損害額(5 万円、若しくは基準額の
20%に相当する額のサービス対価のいずれか低い額)を加えた額が、解約時に
Professional-Teacher が甲に対して請求できる金額の上限とする。
ある場合には、法の定める上限損害額(1.5 万円)、本サービス提供開始後である
場合には提供済みのサービス対価に法の定める上限損害額(5 万円、若しくは基準額の
20%に相当する額のサービス対価のいずれか低い額)を加えた額が、解約時に
Professional-Teacher が甲に対して請求できる金額の上限とする。










